遺伝子型で製剤投与立証=カルテない女性和解、肝炎訴訟−新潟(時事通信)
新潟県の50代女性が汚染された血液製剤を投与されC型肝炎に感染したとして、国を相手に薬害肝炎救済法に基づく給付金を受ける権利の確認を求めていた訴訟は1日、新潟地裁(森一岳裁判長)で和解が成立した。
女性はカルテが残っておらず、肝炎ウイルスの遺伝子型と担当医の証言を証拠として、製剤投与と発症の因果関係を主張していた。女性は同法に基づき1200万円が支給される。
弁護団によると、ウイルスの遺伝子型を証拠提出して認められた例は珍しいという。
女性は1989年、県内の病院で出産した際に出血し、血液製剤フィブリノゲンを投与された。
同病院にはカルテが残っておらず、女性は病院で肝炎ウイルスの遺伝子型検査をした結果、日本に存在しない型で、外国製血液製剤による感染の特徴とされる「1a」と判明した。
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女性は1989年、県内の病院で出産した際に出血し、血液製剤フィブリノゲンを投与された。
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